
BRAHMAN事件の真相!著作権侵害と裁判の判決・現在まとめ
ロックバンド・BRAHMAN(ブラフマン)にまつわる「BRAHMAN事件」の概要と現在に迫ります。バンドとレーベルの間に起きた著作権侵害に関する裁判と判決、バンドのその後をまとめました。メンバー紹介、現在の活動についてもお届けします。
BRAHMANとは
「BRAHMAN(ブラフマン)」は、1995年に結成された日本のロックバンドです。
メロディック・ハードコアやパンク、ロックと民族音楽を合わせたミクスチャー・サウンドが特徴で、日本をはじめ世界各国でライブを開催しています。
1996年にミニアルバム「Grope Our Way」でインディーズデビューし、その後トイズファクトリーと契約を結んで1999年にシングル「deep/arrival time」をリリースしてメジャーデビューを果たしました。
Arrival Time - YouTube
出典:YouTube
BRAHMANのメンバー
ボーカル:TOSHI-LOW
TOSHI-LOW(トシロウ)
本名:宮田俊郎
生年月日:1974年11月9日
出身地:茨城県
血液型:B型
ギター:KOHKI
KOHKI(コーキ)
本名:掘幸起
生年月日:1975年7月13日
出身地:和歌山県新宮市
血液型:A型
ベース:MAKOTO
MAKOTO(マコト)
本名:小澤誠
生年月日:1974年4月10日
出身地:長野県松本市
血液型:O型
ドラム:RONZI
RONZI(ロンジ)
本名:小林論史
生年月日:1974年7月4日
出身地:長野県松本市
血液型:A型
BRAHMAN事件の概要と著作権侵害
ロックバンド・BRAHMANが著作権を巡りレーベルと争った「BRAHMAN事件」をご存知でしょうか。
BRAHMAN事件とは、BRAHMANのメンバーがインディーズレーベル「イレブンサーティエイト」に対し、著作権侵害にあたるとしてCDの製造・販売の中止を求めて裁判を起こした事件です。
裁判の争点となったのはミニアルバム「Wait And Wait」と、ファーストフルアルバム「A MAN OF THE WORLD」の権利についてでした。
ここではBRAHMAN事件の概要、著作権侵害の詳細を解説します。
BRAHMAN事件の経緯
1996年、BRAHMANがアルバム楽曲の著作権をレコードレーベルであるヴァージン・ミュージック・ジャパンに譲渡しました。
その後、ヴァージン社と本件の被告であるイレブンサーティエイトの間で共同出版契約が結ばれ、イレブンサーティエイトが原盤製作の権利を受けます。
1997年10月、ミニアルバム「Wait And Wait」が発売。翌年9月にファーストフルアルバム「A MAN OF THE WORLD」が発売されました。
ファーストアルバムはBRAHMANにとって異例のヒット作となり、売上は数十万枚を記録。
しかしバンドメンバーは売上に対する印税の計算方式がおかしいことに気付き、レーベルに意見を表明しました。
アルバムの原盤権はレーベル側が所持していたため、BRAHMANがレーベルを移籍した後も印税が支払われないまま販売が継続されていました。
印税が入らないことに意義を申し立てたBRAHMANはレーベルに対し販売中止を要請しますが、レーベルはこれを拒否。
これがきっかけとなり、著作権を巡る裁判に発展します。
被告レーベルはイレブンサーティエイト
ロックバンド・BRAHMANが著作権侵害として訴えたのは、インディーズレーベルの「ELEVEN-THIRTYEIGHT(イレブンサーティエイト)」です。
アーティストのプロデュース・CDやDVDの販売を行う会社で、現在もインディーズシーンで人気のアーティストのマネジメントに関わっています。
印税を巡る著作権侵害で裁判に発展したBRAHMAN事件において、BRAHMAN側は印税が正しく支払われないアルバムの製造・販売がアーティストの録音権・譲渡権を侵害するとして販売中止を求めました。
被告となったイレブンサーティエイト側は、裁判で著作権侵害はしていないと反論します。
イレブンサーティエイトはヴァージン・ミュージック・ジャパンと共同出版契約を交わしているため、原盤製作の権利を受けていました。
そのため販売を継続していることは著作権違反には当たらないとし、これを拒否しました。
ここで問題になるのが、著作権と著作権隣接権です。
BRAHMAN事件への理解をより深めるために、これらの権利について簡単に説明します。
著作権、著作隣接権とは
「著作権(ちょさくけん)」とは、作品を創作した者が有する知的財産権の一種です。作品がどう使われるかを決めることができ、著作権のある作品を許可なく無断で使用すると著作権侵害となります。
著作権侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金が定められており、法人による著作権侵害の場合は3億円以下の罰金となります。
また、「著作隣接権(ちょさくりんせつけん)」というものもあり、これは実演家すなわちアーティストや、レコード製作者に認められている権利です。
著作隣接権にはCDやDVDなどを公衆に譲渡する権利である「譲渡権」が含まれており、レコード製作者には複製物を公衆へ譲渡できる権利があります。
簡単に言うと、BRAHMANには作品がどう使われるかを決める権利があり、イレブンサーティエイトにはCDを製造・販売する権利があるということです。
BRAHMAN事件の裁判と判決
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